京都銀行は2026年10月15日、京銀アプリで新たに口座を開設するときの本人確認方法を変更すると発表しました。2026年11月2日(月)(予定)をもって「顔写真付き本人確認書類の画像と顔認証」による方法を取りやめ、「マイナンバーカードによる公的個人認証」に一本化します。
この記事では、変更の中身と理由、これからアプリで口座を作る人が準備しておくことを整理します。
発表の概要
| 項目 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 京銀アプリでの新規口座開設時の本人確認 | 「顔写真付き本人確認書類画像および顔認証」または「マイナンバーカードによる公的個人認証」 | 「マイナンバーカードによる公的個人認証」のみ |
| 変更日 | 2026年11月2日(月)(予定) | |
京都銀行の説明によると、2つの方法の違いは次のとおりです。
- 顔写真付き本人確認書類画像および顔認証:運転免許証などの画像と、申し込む本人の顔写真を照合して本人確認をする方法
- マイナンバーカードによる公的個人認証:マイナンバーカードのICチップに入った電子証明書を使い、インターネット上で本人確認をする方法
変更の理由
京都銀行は理由として2点を挙げています。
- なりすましによる口座開設の防止:ネット上のサービスや業務システムへの不正アクセスで、運転免許証などの本人確認書類の画像を含む個人情報が漏えいする事案が相次いでいます。こうした情報を悪用した「なりすまし」での口座開設を防ぐ狙いです。
- 法改正への前倒し対応:2027年4月に施行される改正犯罪収益移転防止法で、非対面取引での「顔写真付き本人確認書類画像および顔認証」による本人確認方法が廃止されるため、それに先立って対応します。
利用者への影響
11月2日以降、京銀アプリで口座を新規開設するにはマイナンバーカードが必要になります。運転免許証しか持っていない人は、アプリでの口座開設ができなくなります。すでに口座を持っている人の利用には、今回の発表で触れられている影響はありません。
注意点
- 変更日は「予定」とされています。実際の切り替え日は京都銀行の案内で確認してください。
- 公的個人認証の具体的な手順や、対応するスマートフォンの条件は、今回の発表には書かれていません。手続き前に京銀アプリや京都銀行の案内で確認してください。
読者がとるべきアクション
マイナンバーカードを持っていない場合
運転免許証でアプリから口座を作りたい人は、11月2日(予定)より前に手続きを済ませる必要があります。間に合わない場合は、マイナンバーカードを取得するか、店頭での口座開設を検討しましょう。
マイナンバーカードを持っている場合
変更後もアプリで口座を開設できます。手続きの前に、手元のマイナンバーカードが有効期限内かを確認しておきましょう。
考察
本人確認書類の画像は、漏えいすると第三者が本人になりすまして使える恐れがあります。ICチップの電子証明書を使う方法は、画像を提出するだけでは手続きできないため、漏えいした画像を悪用されにくくなります。2027年4月の改正法施行に向けて、ほかの銀行でもオンラインでの本人確認方法の見直しが進む可能性があります。アプリで口座を作る予定がある人は、各銀行の案内を確認しておくとよいでしょう。
まとめ
- 京都銀行は2026年11月2日(予定)から、京銀アプリでの新規口座開設の本人確認を「マイナンバーカードによる公的個人認証」に一本化する
- 理由は、漏えいした本人確認書類の画像を悪用したなりすましの防止と、2027年4月施行の改正犯罪収益移転防止法への前倒し対応
- 運転免許証の画像と顔認証による口座開設は、変更日以降できなくなる
出典:京都銀行「京銀アプリでの新規口座開設時における本人確認方法の一部取り扱い変更について」(2026年10月15日)
元記事URL:https://www.kyotobank.co.jp/news/2026/1015_01.pdf


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