ライフカードは2026年9月14日、「カード会員保障制度規約」と「ETCカード規定」を2026年11月1日付で改定すると発表しました。不正利用の被害を受けたときに補償されないケースが2つ追加されるほか、ETCカードを車の中に置いたまま盗まれた場合の扱いがはっきり書き込まれます。
ふだんの買い物やポイントには関係しない改定ですが、万一カードを盗まれたときに補償を受けられるかどうかに直接かかわります。ETCカードを車に挿しっぱなしにしている方は特に確認しておきたい内容です。この記事では、改定の中身と利用者への影響、今のうちにやっておきたい対策をまとめます。
改定の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表日 | 2026年9月14日 |
| 適用日 | 2026年11月1日 |
| 対象の規約 | カード会員保障制度規約、ライフETCカード規定 |
| 対象カード | ライフカードの一般カード、事業性カード、AOYAMAカード、BLUE ROSE CARD、BANCO DO BRASIL LIFE Card など(カード種別ごとに新規約PDFあり) |
| 主な変更点 | ①補償されない損害に2項目を追加 ②ETCカードの車内保管に関する記載を明確化 |
| 年会費・ポイント | 今回の告知では変更の記載なし |
そもそも「カード会員保障制度」とは
カード会員保障制度は、カードやカード情報が紛失・盗難などで他人に不正利用されたときに、その損害をライフカードが補償する仕組みです。規約上、補償されるのはライフカードが届出を受け付けた日の60日前以降の不正利用に限られます。
一方で、規約の第4条には「補償されない損害」が列挙されています。現行の規約でも、会員の故意・重大な過失によるもの、家族や同居人による利用、暗証番号やワンタイムパスワードを本人が入力した取引などは対象外です。今回の改定は、この除外リストに項目を足し、ETCカードの扱いをはっきりさせるものです。
改定内容の詳細
1. 補償されない損害に2項目を追加(第4条)
第4条に新しく(14)と(15)が加わります。これまでの(14)は(16)に繰り下がります。
| 追加項目 | 内容(要約) |
|---|---|
| (14) 虚偽申告・重要事項の不告知 | ライフカードや警察への届出、損害報告書などの提出書類で、事実と異なる申告をしたり、重要なことを伝えなかったりした場合は補償しない |
| (15) 過失による被害の繰り返し | 紛失・盗難などで何度も不正利用の被害に遭い、その被害が会員の過失によるものだとライフカードが認めた場合は補償しない |
2. ETCカードの車内保管の扱いを明確化(ETCカード規定 第8条)
ETCカードが紛失・盗難で不正利用された場合、会員規約のカード盗難保険制度またはカード会員保障制度のどちらかが適用される、という原則はそのままです。そのうえで改定後の規定には、次の趣旨がはっきり書かれます。
- ETCカードを車載器に挿したままにしていた場合
- ETCカードを車内に置いたままにしていた場合
いずれも、紛失・盗難について「重大な過失があった」とみなされます。保障制度規約の第4条では「会員の故意または重大な過失によって生じた場合」は補償しないと定めているため、この2つの状態で盗まれて不正利用されると、補償を受けられない可能性が高いと読めます。
なお、ライフカードはこの点を「記載を明確化」と説明しています。まったく新しいルールを作ったというより、これまでの運用を規定の文言で明示した、という位置づけとみられます。
利用者への影響
ETCカードを車に挿しっぱなしの人
影響がいちばん大きいのはこのケースです。車上荒らしや車両盗難でETCカードごと持ち去られ、その後に不正利用されても、補償の対象外となるおそれがあります。ETCカードは高速道路の通行料だけでなく、ETC対応の駐車場などで使える場面もあるため、「高速代くらいなら」と油断はできません。
不正利用の被害を届け出るとき
届出や損害報告書の内容に誤りや漏れがあると、それだけで補償対象外になりうる規定が加わります。わざと嘘をつくつもりがなくても、紛失した日時や状況をあいまいなまま書くのは避けたほうが安全です。
紛失・盗難が続いている人
(15)は、何度も被害に遭い、それが会員の過失によるとライフカードが判断した場合の規定です。何回目から該当するのか、どんな状況を「過失」とみるのかについて、告知には具体的な基準が書かれていません。判断はライフカード側に委ねられる形です。
注意点
- 適用は2026年11月1日からです。ETCカード規定では、変更の通知後にカードを利用すると変更内容を承認したものとみなされる旨が定められています。
- 新規約はカードの種類ごとにPDFが分かれています。お手持ちのカードに対応する規約を確認してください。
- 「車内に放置」がどこまでを指すか(短時間の駐車中など)は、告知からは読み取れません。気になる場合は、車を離れるときは必ず持ち出すのが確実です。
- 補償の可否は最終的に個別の審査で判断されます。この記事は規約の文言をもとにした整理であり、個別のケースでの結論を保証するものではありません。
今からできる対策
1. 車を離れるときはETCカードを抜いて持ち出す
最も効果があり、手間もかからない対策です。車載器から抜いてダッシュボードやグローブボックスに入れておくだけでは「車内に放置」にあたるため、財布やキーケースと一緒に持ち歩く習慣をつけましょう。
2. 利用通知と明細チェックで早めに気づく
補償されるのは届出日の60日前以降の不正利用です。発見が遅れるほど補償の範囲から外れやすくなるため、アプリやWeb明細でこまめに利用履歴を確認しておくと安心です。
3. 紛失・盗難時は事実どおり、すぐに届け出る
被害に気づいたら、ライフカードと最寄りの警察署に速やかに届け出ます。届出書類には、分かっている事実を正確に書き、記憶があいまいな点はそのように伝えるのが基本です。
考察:補償は「無条件」から「管理責任とセット」へ
カードの不正利用補償は「いざというときは守ってもらえる」と受け止められがちです。ただ、実際には規約に除外条件が積み上がってきました。ライフカードの現行規約でも、暗証番号やワンタイムパスワードを本人が入力した取引、利用確認の通知に本人が承認した取引などがすでに対象外です。今回の改定は、その流れに「虚偽申告」「過失による被害の繰り返し」「ETCカードの車内放置」を加えるものといえます。
背景には、不正利用の手口が増え、補償の運用コストが上がっていることがあると考えられます。カード会社側としては、会員が普通の注意を払っていれば防げた被害まで一律に負担するのは難しい、というスタンスを規約で明確にしておきたいのでしょう。一方で、(15)のように判断基準が示されていない条項は、利用者から見ると「どこからがアウトか」が分かりにくい面もあります。
ETCカードは、財布のカードと違って「車に付いているもの」という感覚で扱われやすいカードです。ライフカード以外のカードをお使いの方も、この機会にご自身のETCカード規定や補償規約を一度見直しておくと安心です。
なお、ライフカードは2026年9月17日から、会員サイト「LIFE-Web Desk」でキャッシングリボの毎月のお支払額コースを変更できるサービスも始めています。これまではショッピングリボのみ対応していたものです。
まとめ
- ライフカードは2026年11月1日付で、カード会員保障制度規約とETCカード規定を改定する
- 虚偽申告・重要事項の不告知、過失による被害の繰り返しが「補償されない損害」に加わる
- ETCカードを車載器に挿したまま、または車内に置いたままにして盗まれた場合は「重大な過失」とみなされ、補償を受けられないおそれがある
- 対策は、車を離れるときにETCカードを持ち出すこと、明細をこまめに確認すること、被害時は事実どおり速やかに届け出ること
詳しい条文は、下記の公式お知らせと各カードの新規約PDFで確認してください。
出典:ライフカード「カード会員保障制度規約およびETCカード規定の改定(2026年11月1日適用)」(2026年9月14日)
元記事URL:https://www.lifecard.co.jp/info/260914.html
参考:ライフカード 一般カード会員規約(改定後・PDF)
参考:ライフETCカード規定(改定後・PDF)
参考:ライフカード「キャッシングリボお支払額コースの変更サービス開始のご案内」(2026年9月17日)

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