はじめに
個人事業主をしていると税務署から「個人の事業内容についてのおたずね」という手紙が来ることがあるかと思います。
ここでは、東京都在住で個人事業主のプログラマ(ソフトウェアエンジニアやシステムエンジニアとも言える)でもある私の目線から、質問に対する解釈を記載しています。
なお準委任の業務委託で開発をしているシステムエンジニアには個人事業勢は課されないはずですが、実際の課税対象かどうかはケースバイケースで判断主体は都道府県税事務所ですのでより詳細な、個人のユースケースにあった形については顧問税理士や税務署に確認することをお勧めします。
手紙の内容
冒頭文
平素より都税にご協力頂き、誠にありがとうございます。
個人事業税は、個人の方が営む事業のうち、地方税法等で定められた事業(法定業種) に対して課税される都税です。税務署に提出された所得税確定申告書等により、職業内 容や事業形態を確認して、業種の認定を行っており、法定業種に該当する場合は、確定 申告書の事業所得及び不動産所得を基に税額を計算します。 (詳細は、 同封の「個人の 事業税のあらましlをご確認ください。 )
なお、原則として、年間所得(青色申告特別控除額控除前)が290万円以下の場合 は課税されません。また、雇用労働と認められる場合は、課税の対象とはなりません。
(雇用労働である場合は、これを証する契約書等の書類の提出が必須です。)
つきましては、令和n-2年分の所得税確定申告書の所得に対する個人事業税の課税の判断 に必要ですので、同封の「個人の事業内容に係る回答書」に必要事項をご記入の上、
『令和n年xx月yy日」までにご提出いただきますようお願いいたします。 ご不明な点に関しましては、上記の連絡先までお問い合わせください。
質問内容
- あなたの事業・職業の内容をできる限り詳しくお書きください。書ききれない場合は、適宜別の用紙に記載 してください。
- 業務委託契約を交わして開発に従事していることを記載
- 事務所又は事業所(店舗・工場等)を設けていますか。
- 選択肢にあったものを記載
- 自宅に仕事専用の機械設備又は事務設備を設けていますか(自己所有でないものを含む)
- よくあるのはPCとかでしょう
- 事業の広告・宣伝を行っていますか。
- 特におこなっていないので「いいえ」を選択
- 特定の会社と専属契約を結ばず、一般客の求めに応じて仕事をしていますか。
- これは個々人のケースを記載
- 毎日の作業時間は依頼主等から指定されていますか(作業時間が決まっていても、仕事が終われば自らの判断で帰宅できる場合、 いいえ」を選択してください)
- 準委任ですので時間は指定されていることが多いかと思います。
- 報酬は出来高制ではなく、時間給、日給または月給で支払われますか。
- これは「はい」が多いと思います
- 急病等により作業に従事できない場合に他の作業員を手配すること、または仕事を外注 や下請けに出すことはできますか。
- できないことが大半かと思います。
- 仕事を行うにつき、作業の具体的な内容・方法(手順)について、依頼主等から指揮監督を受けていますか。
- チケットベースで指示があることが多いかと思いますので、その場合は指揮監督を受けているといえそうです。
- 事故や災害等の不可抗力により、仕事が完成しなかった(遂行できなかった)場合でも、依頼主等に報酬の支払を請求できますか。
- 準委任は時間課金であり請負ではないので、時間分働いていれば請求できるでしょう。
- 仕事に使用する用具等(軽微なものを除く)は、自己の所有するものですか。
- これは個々人のケースを書けばよいでしょう。
参考記事
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