台湾人に限らず国際結婚においては二人のそれぞれの国で入籍をする必要があります。
この記事は日本人夫と台湾人妻が入籍をする際の、台湾での入籍方法について紹介します。 日本ですでに入籍をしている事を前提としています。
注意点として、この記事は2018年2月時点の内容ですので、最新の情報は実際に下記にて紹介する場所で取得することをおすすめします。
日本に住みながら台湾での入籍を果たすには「台北駐日経済文化代表処」という場所に行く必要があります。要するに大使館ですね。
台湾(中華民国)は日本国にとっては未承認国なのでこういった呼び名ななっています。
外観はこんな感じです
必要なもの
- 二人のパスポート
- 妻(台湾人)の戸籍謄本(1通)
- 妻の証明写真(3cm * 4cm)
- 日本の、婚姻の記載がある戸籍謄本(1通)
- コピー代50円(後述します)
- 手数料4800円
手続き手順
窓口にて集積する旨を伝えると上記の「1, 2, 4」の提出を求められます。
その後、翻訳文及び申請書等への記入を促されます。これらの書類は窓口でもらえるので、記入するだけです。 実際に記入を要求された書類に関して写真を貼っておきます。
申請書
申請書(記入例)
日本で発行した戸籍謄本の翻訳文
声明書
文書証明申請書
重ねてですが、これらの書類は窓口でもらえますし、どこに何を書くのかも説明してもらえます。 時間が無い人はあらかじめ訪れて書類をもらっておくと良いでしょう(時間のあるときに行くのがベターです。わからない事もその場で解決するので) コピーに関しては
- 二人のパスポートのコピー3通
- 戸籍謄本のコピーを各1通
の計5通が必要です。
施設内にコピー機はありますが小銭しか対応していないのであらかじめ小銭を準備しておくとスムーズです。
証明写真も申請のフローの中で提出を求められます。ちなみに証明写真機もあるので写真が無ければその場で撮影すれば大丈夫です。
最後に手数料を支払えば手続きが全て終わります。台湾の戸籍謄本に婚姻の記載がなされるのは約1ヶ月後だそうです。
ビザの変更等で必要になるかと思いますので申請はお早めに。 また、日本人側は台湾での通称を申請することができます。この申請は入籍申請のタイミングで通称の申請をしなければならず、一度申請されると変更ができません。
もちろん日本名での申請でも全然問題ありませんが、私は想定外でそもそも名前を考えてもなかったので日本の名前のまま申請しました。 台湾名を申請しなかったからと言って特に何か困る事もありませんが、台湾での通商が欲しい方は事前に考えておくとよいと思います
この記事が国際結婚の手順を考えている人にとって参考になれば幸いです。